相続人にできる対策とは?

相続人にできる不動産相続対策

名古屋市で事業用物件・収益不動産を扱うWIN SQUAREでは、売却だけでなく不動産相続のサポートも行っています。こちらのページでは、スムーズかつ円満な不動産相続を実現するために、相続人ができる対策を紹介します。事業用物件・収益不動産の相続に関するお悩みはWIN SQUAREへお気軽にご相談ください。豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、真摯に皆様のお悩み解決をサポートいたします。

不動産相続前にやっておくべき手続きと節税対策

不動産相続前にやっておくべき手続きと節税対策

「親族間で争いなんて……」と考えている方も多いかと思いますが、決して人ごとではなく「相続」が「争続」になるともいわれるほどです。また、相続と同時にあらゆる手続きや対応に追われてしまい、余裕がなくなることも考えられます。そのため、相続では事前に対策を行っておくことが大切です。特に「任意後見人制度」や「相続税の対策」はしっかりと考えておきたいポイント。

任意後見人制度を利用することで、被相続人が認知症などで正常な判断力を失った場合でも、相続人の判断で不動産の売却や取引が可能になります。また、相続財産が多額な場合には、任意後見監督人や専門家と相談しながら進めることで、適切な相続対策を講じることができます。

小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」は、相続した土地が一定の条件を満たす場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。この特例を活用することで、相続税の大幅な軽減が期待できます。

主な適用条件

  • 相続する土地が被相続人の居住用または事業用の宅地であること
  • 相続開始後も相続人がその土地を居住または事業用として使用し続けること
  • 特例が適用される宅地の面積や利用状況が法律で定められた基準内であること

特例を利用するには、相続税の申告時に必要書類を揃え、正確に手続きを行う必要があります。手続きが複雑であるため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

不動産相続後の名義変更と相続税申告

不動産相続後の名義変更と相続税申告

不動産相続で所有権を得たら、「名義変更」と「相続税の申告」を行わなくてはいけません。

相続登記は令和6年4月より義務化されており、「所有権の取得を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内」に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく期限内に相続登記がされなかった場合、10万円以下の過料が科される恐れがあるため注意しましょう。

また、相続した財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。申告は相続開始から10カ月以内に行わなければならず、遅れた場合は加算税と延滞税が発生する恐れがあります。相続税には基礎控除やかかる税金の額、相続税対策ができる特例などは、知識がなくては難しい点も多いため専門家に相談しながら進めると安心でしょう。

基礎控除額は以下のような計算式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続した不動産を放置するデメリット

相続した不動産を放置するデメリット

「不動産を相続したが遠方に住んでいるので管理が難しい」といった理由で、相続した不動産を放置してしまうケースもあるでしょう。しかし、不動産を放置することで、劣化による資産価値の減少、倒壊の危険、獣害などによる周辺環境の悪化、不法投棄や放火など犯罪リスクの上昇といったデメリットがあります。

また、不動産を放置状態であっても所有している限りは固定資産税などを支払わなければいけません。さらに、適切な管理をせず行政によって「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定された場合は、指導や勧告の対象となり、固定資産税が最大6倍になる恐れもあります。

そのため、相続した不動産の管理が難しいという場合は、できるだけ早期に売却や管理の依頼などの対策を講じることが大切です。相続した不動産の扱いでお悩みであれば、まずは不動産会社へ相談してみましょう。