相続した不動産の
売却について

不動産相続とは

不動産相続は争いに発展しやすいため、スムーズな相続を実現するためには事前の準備や知識が必要です。いざというときに困ってしまわないように、不動産相続についての対策を考えておきましょう。こちらでは、名古屋市で事業用物件・収益不動産に特化して相続や売却のサポートを行うWIN SQUAREが、不動産相続における遺産分割協議や生前にできる対策について紹介します。

不動産の相続、まずは3つの確認から

不動産の相続、まずは3つの確認から

国税庁が公表している「令和4年分 相続税の申告実績の概要」によると、相続財産の約37%は土地や家屋となっており、決して低い割合ではないといえます。相続は、多くの方がいつかは直面することだからこそ、不動産相続についての知識を持っておくことが大切です。

遺言書の確認

相続となったら、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合には、基本的にその内容に沿って相続が進められます。遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられ、それぞれ作成方法が異なります。

遺言書があるかどうかを確認する際は、まずその保管場所を確認しましょう。遺言書を遺言者が家庭内で保管していた場合や、自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。検認を行わないまま遺言書を開封すると、過料を科される恐れがあるため注意しましょう。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認は不要です。

相続人の確認

遺言書がない場合は、基本的に民法で定められた法定相続人が財産相続の権利を持ちます。あまり付き合いがない親族だとしても、法定相続人である以上は財産を受け取る権利があり、決して無視できません。法定相続人は、被相続人の戸籍謄本から調査が可能です。

財産の確認

相続の対象となる財産を確認しましょう。不動産が相続財産に含まれるかどうかは、固定資産税の納税通知書で確認ができます。相続財産には、現金や有価証券などプラスとなる財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続財産に借金や未払いの税金などが多い場合は、相続放棄を検討するのも一つの手です。相続で負担を増やしてしまわないように、財産相続の確認はしっかりと行いましょう。

遺産分割協議について

遺産分割協議について

相続人や相続財産の確認後に遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員が参加し、誰がどれだけ遺産を相続するかを決めるための話し合いです。遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

相続人それぞれに希望や考えがあるため、遺産分割協議がトラブルに発展するケースは少なくありません。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることで、調停委員会のもとで話し合いが可能です。遺産分割調停でも合意が得られない場合は、裁判官によって遺産の分割方法が決定されます。

複雑な不動産相続

大きなお金が絡む遺産相続は、相続人間でのトラブルに発展することが少なくありません。「相続」が「争族」になるといわれることもあり、相続をきっかけに関係が崩壊してしまうこともあります。物理的に分割が難しい不動産が絡む場合は、特に注意が必要です。トラブルのないスムーズな相続を行うためにも、しっかりとした知識を持つことや事前に家族・親族で話し合いをしておくことが大切といえるでしょう。

各種の対策

相続の生前対策とは

相続の生前対策とは

遺産分割の対策

相続トラブルの原因としてまず挙げられるのが、遺産分割に関すること。特に、物理的に分割するのが難しい土地や不動産が含まれる場合は注意が必要です。相続人全員に納得して分割を進めるには、被相続人に遺言書を残してもらうのが効果的といえます。被相続人と相続人同士が話し合うことで、トラブルのない遺産相続が実現できるでしょう。

相続税の対策

相続した遺産の金額によって相続税を納めなければいけません。納税に必要な資金があるかどうかは重要なポイントです。自己資金が足りなくなる恐れがある場合は、生前贈与や生命保険の加入、資産の組み換えといった対策を事前に講じる必要があります。ただし、相続税には基礎控除と税法上の特例があるため、まずは専門家に相続について相談してみましょう。

二次相続の対策

二次相続とは、相続された財産がさらに相続されること。例えば、最初に父親が亡くなり母親と子どもが遺産相続することを「一次相続」と呼びます。その後、母親が亡くなった場合に発生する相続が「二次相続」です。二次相続では、配偶者に対する税額軽減が使えず、基礎控除などの枠も狭まってしまいます。二次相続では相続税の負担が大きくなる傾向にあるため、二次相続を見据えた相続対策を考えなければいけません。

生前贈与とは

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が存命の間に財産を相続人に贈与する方法です。被相続人本人の意思で贈与する相手を選べるほか、相続税対策にも効果を発揮します。

生前贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円までの基礎控除を利用すれば非課税で贈与が可能です。また、相続時精算課税制度を利用すると、累計で2,500万円までの贈与が非課税になります。ただし、この制度では贈与時の非課税分が相続時に課税対象となるため、利用する際は注意が必要です。

知識がないまま生前贈与を行うと、控除の対象とならない恐れもあります。生前贈与を検討しているのであれば、まずは税理士や不動産会社などに相談してみましょう。